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<写真:khmertimeskh.com>
カンボジア財務経済省は、電子請求書制度の適用範囲を14の省庁・機関に拡大する通達を発出した。
同省のアウン・ポンモニロット副首相兼大臣が6月1日に署名した通達によると、「カンボジア電子請求書システム(フェーズ1・ステップ4)」の義務化対象を拡大し、企業や供給業者と14の省庁・機関との取引における請求書発行に適用する。
公共調達や支払い手続きの効率化、透明性、説明責任の向上を目的とする。
本措置は、政府のデジタル改革戦略である「ペンタゴナル戦略(第1段階)」や「デジタル経済・社会政策枠組み(2021~2035年)」、公共財政管理改革プログラム第4段階の共同実施計画の一環である。
同省は同システムを開発し、2025年1月に正式運用を開始しており、段階的に導入を進めている。
フェーズ1は企業から政府への取引に焦点を当て、今回のステップ4では対象機関を拡大し、全国の公共調達における遵守体制を強化する。
電子請求書システムは、供給業者やサービス提供者と政府機関間の請求書を電子的に交換し、内容の識別や検証、確認を行う国家運営のプラットフォームで、紙書類を不要とする。
新たに対象となるのは、外務国際協力省、計画省、社会事業・退役軍人・青年更生省、水資源気象省、情報省、司法省、監査省、文化芸術省、観光省、宗教省、女性省、民間航空国家事務局、国境問題国家事務局、反汚職機構の14機関である。
通達では、同システムで検証された電子請求書のみが公共調達の支払いに認められると規定した。未登録の企業や供給業者は、規定に従い登録を完了する必要がある。
各省庁の財務部門や調達部門は自動的にシステム会員となり、電子請求書の受領や管理を担当する代表者を指定し、デジタル経済総局に通知する。
移行期間中は、公共財政管理情報システムとの完全統合前であっても、既存の手続きに沿って電子請求書の使用を認める。
供給業者は電子請求書ポータルまたは承認された外部システムを通じて請求書を発行する必要がある。
同システムの運営はデジタル経済総局が担い、予算総局および国庫総局が各省庁での実施状況と遵守を監督する。
電子請求書が検証できない場合、支払い申請が拒否される可能性があり、必要に応じて同総局に付託される。移行期間中は、財務経済省の承認に基づき支払いが行われる場合もある。
※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。