カンボジア政府、米国に対し履物・衣類産業での免税義務の徹底を要求

カンボジア政府、米国に対し履物・衣類産業での免税義務の徹底を要求
2017年09月11日 00時00分 公開
カンボジア政府、米国に対し履物・衣類産業での免税義務の徹底を要求


カンボジア政府は米国に対し、2005年に香港で開催された世界貿易機関(WTO)閣僚会議での取り決めに従い、後発開発途上国、特にカンボジアが米国に輸出する際の免税制度の少なくとも97%を完全に実施するよう求めている。
 
商務省の広報担当であるソエン・ソファリー氏は、米国は現在、約80%しか免税制度を実施していないと語った。
 
「我々は米国に対し、LDCs(後発開発途上国)への免税に関する義務を完全に履行するよう求めている。」と述べ、「履物や衣類産業にも、米国市場への免税制度の完全実施を求めている」と述べた。
 
これまでのところ、米国は2005年のWTO閣僚会議で決定された義務を完全に履行していない。
 
オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェー、スイスはGSP(一般特恵関税制度)の100%、EUは99%、カナダは98.6%、日本は97.9%、中国は97%を実施している。
 
カンボジアの衣料品製造業協会の副責任者であるカイン・モニカ氏は、カンボジアの履物産業は、米国の最恵国待遇制度(MFN)の下で輸出を行ってきたと述べた。これは、履物のカテゴリー別に、8%から38%の関税を支払うことを要求するものである。
 
「現在、我々は米国の最恵国待遇制度に基づき、履物の種類に応じて、米国への輸出税を最大38%支払わなければならない。また、履物製品が、GSP(一般特恵関税制度)の適格製品リストに承認されれば、これほどの関税を支払わなくて良くなる。」と同氏は述べた。
 
またモニカ氏は、カンボジアがWTOの加盟国になって以来、カンボジアから他のWTO加盟国への輸出に関してはなんの枠組みもなかったと付け加えた。
 
同氏は、GMAC(カンボジア縫製製造業協会)と省庁が求めていたのは、特に履物の免税であると指摘した。
 
GMACは現在、履物工場を約59ヵ所有しており、昨年は7億ドルの商品を輸出したという。そのうち、米国への輸出額は7,000万ドルに留まり、輸出の大部分はEUと日本であった。
  

米国政府は昨年7月、カンボジアに対し、GSP(一般特恵関税制度)の下で、旅行用カバン、リュックサック、ハンドバッグ、財布などの旅行用品に関しての免税制度を与えた。
 
カンボジアの旅行用品の輸出は、2015年の5,300万ドルから、昨年は1億ドルに増加し、おそらく今年は2億ドルにまで増加することが見込まれる。
 
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