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3月19日夜、タイ民間航空局(CAAT)が、タイへの航空便を運航する業者へのガイドラインに関する新たな発表を行った。
3月18日にも感染拡大国からの渡航者に関するガイドラインの発表を行っていたが、19日の新たな発表で18日の発表は無効となった。
18日時点の発表では以下の感染拡大国11ヵ国からの渡航者について入国制限を実施するとしていたが、19日の発表では「出発地や居住地を問わず、全ての外国人が対象」と対象範囲が拡大された。
●感染拡大国
日本(北海道、東京、神奈川、千葉、大阪、愛知、京都、和歌山、沖縄)、フランス、スペイン、米国、スイス、ノルウェー、デンマーク、オランダ、スウェーデン、英国、ドイツ
19日のタイ民間航空局の発表によると、タイに入国する全ての外国人(日本人を含む)はタイ行きの便に搭乗する際に、以下の書類の提示を求められるという。
- 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)につき感染している恐れがない旨を示す健康証明書を確認する。健康証明書は、出発日の72時間以内に発行されていなければならない。
- 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の医療費につき、10万米ドル相当以上の額を補償することが分かる保険証券を確認する。
いずれかを提示できない場合、航空会社はその乗客に対して航空券を発行してはならないという。
実質、外国人の入国が極めて困難になる措置で、カンボジアからタイへの入国・経由も難しくなる。
※この記事は各ニュースソースを参考に編集・制作しています。
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