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<写真:Khmer Times>
カンボジア経済財政省(MEF)は、輸入タバコに対する付加価値税(VAT)の実施に関するガイドラインを発表した。
同ガイドラインによると、透明かつ一貫した方法でVATの実施を強化するため、同省はタバコを輸入または販売する全ての事業主に対し、VATの適用手続きについて以下のように助言したいとしている。
- 国内販売目的で輸入されたタバコについて、事業主は他の課税輸入品と同様に、カンボジア国内における全てのタバコ供給に対して10%の税率でVATを徴収・適用しなければならない。輸入時または国内購入時に支払ったVATは、輸出税と一緒に控除可能な輸入税の控除として認められる。
- 輸出目的で輸入されたタバコについては、事業主は従来通り、輸入時にVATを一度だけ支払うことが可能である。
- 事業主は有効な法令に従い、申告と納税を行わなければならない。
同省はタバコの輸入・販売事業に従事する全ての事業主が、本ガイドラインの効果的な実施に細心の注意を払うことを強く要望している。
本ガイドラインは2023年8月1日以降に適用される。
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※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。
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