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<写真:Khmer Times>
カンボジア労働・職業訓練省は、11月14日から11月16日までの3日間にわたる水祭りの有給休日に関する通知を発表した。
同省によれば、従業員と雇用主の間での合意や企業の内部規則、または労働者の集団協定に基づき、上記の日程以外の時期に有給休暇を取得することが可能とされている。
この措置は、プラカス第014/24 KP / PRKで定義されている休日に従うものである。
また、国際的なビジネス活動を行っており、定期的な業務の中断が不可である企業や施設に対しては、企業の経営者または代表者が労働者が交代で休暇を取れるように調整する必要がある。
もしこの交代制が業務運営に支障をきたす場合、経営者および労働者代表は協議し、全従業員が休日に働くことで合意し、別の時期に有給休暇を取れるように手配することが認められている。
さらに、企業の経営者や施設の責任者は、休暇を取る従業員のリストを準備し、労働検査官による定期的な監査のために保管する必要がある。
労働者が有給休暇を受け取っていないと懸念する場合、労働省は緊急連絡システムを通じて情報提供を求めており、適切な法的措置を講じるという。
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※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。
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