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<写真:khmertimeskh.com>
カンボジア政府は改正国籍法に基づく具体的な運用を定めた政令を公布した。政令には国籍の取得、放棄、剥奪に関する手続きが詳細に規定されており、国籍剥奪に関する助言を行う「国籍剥奪諮問委員会」の設置も盛り込まれている。
この政令は2025年12月1日付でフン・マネット首相により署名されたものであり、全18ページ・9章構成となっている。内容の主なポイントは以下のとおりである。
まず、婚姻や帰化による国籍取得の手続きが明確化された。これにより、カンボジア人と合法的に結婚した外国人や、その未成年の子どもを含む家族単位での国籍申請が可能となる。
申請手続きは内務省傘下の識別総局を通じて行い、首相の要請を経て国王の勅令により最終承認される仕組みである。
帰化については、特定の条件を満たしカンボジア国内に滞在中の外国人を対象とし、国家予算や人道分野への貢献者、特別な才能を有する者については優遇措置が講じられる。
国籍の自発的な放棄に関しては、18歳以上で他国籍を保有するカンボジア人が対象とされている。
さらに、国籍剥奪の手続きも政令に明記された。反逆行為、外国勢力との共謀、国家主権や安全保障への脅威などが剥奪の理由として挙げられており、出生によりカンボジア国籍を有する者については、18歳以上で他国籍を保有しているか、取得の見込みがあることが条件とされる。
剥奪の是非は、内務大臣を議長とする「国籍剥奪諮問委員会」の助言を踏まえ、政府が判断する。
今回の政令は、フン・セン代行国家元首が2025年9月に公布した国籍法改正に基づく措置であり、国家の安全保障体制を強化する目的があるとみられる。
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※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。
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