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<写真:khmertimeskh.com>
カンボジア政府は、国家主権の侵害や外国勢力との結託を理由として、生得的な国籍を含む市民権を剥奪可能とする法改正を実施した。
これにより、国籍法および憲法の一部条文が改められ、国内外の54の非政府組織(NGO)が共同声明を発表し、改正の即時撤回を求めている。
改正後の憲法第33条には「国籍の取得及び喪失は法律で定める」との規定が盛り込まれ、従来存在していた「カンボジア市民はその国籍を剥奪されてはならない」とする保障が削除された。
国籍剥奪の具体的な条件や手続きについては、今後政令により定められる予定である。
NGO側は本改正が国際人権基準、とりわけ「世界人権宣言」第15条に抵触する可能性を強く指摘している。
法律の文言が曖昧かつ広範であることから、恣意的な適用が懸念され、表現の自由や政治参加の自由を脅かす危険があると警告している。
また、これにより無国籍状態が発生する可能性にも言及している。
政府はこの改正について、国家の安全保障と主権を守るための正当な措置であると主張しており、「裏切り者」のみを対象とするとの立場を示している。
内務省の報道官は、同様の制度を採用している国も存在することを理由に、今回の改正は不当なものではないと説明している。
この改正案は国民議会において全会一致で可決され、現在は上院および国家元首の承認を経て施行手続きが進行中である。
国際社会および人権団体は、法の透明性確保や適用範囲の明確化、基本的人権の保障強化を求めており、今後の運用状況に注目が集まっている。
特に、無国籍化のリスクと市民の権利がどのように保護されるかが大きな焦点となる。
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※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。
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