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労働省によると、雇用機関がカンボジア人労働者を日本に送るためには、10件の必要要件を満たし、過去5年間で悪行が記録されていないことが条件となる。
労働省のイット・ソムヘーン大臣は金曜日、日本で働く研修生を派遣するための10件の新規募集、訓練、管理基準についての書類に署名した。
「労働省は、これら10件の基準を順守、実施するために、研修生を日本に送るすべての民間募集機関に指示する」と同氏は述べた。
ソムヘーン氏は、訓練料を請求する代理店は、料金の明確な理由を定め、帰国する労働者を支援するサービスを提供しなければならないと述べた。
「政府機関は労働者に対して明確な料金を設定しなければならず、労働者が何のために支払っているのかを正確に説明しなければならない」と同大臣は述べる。
「企業はカンボジアに戻った労働者を支援するために必要なサービスを提供しなければならない」
ソムヘーン氏は、民間の人材派遣期間も同様に、過去5年間労働者に関連する違法行為の記録を持たないことが必要だと述べた。
「民間人材派遣機関とその社員は、過去5年間に、労働者の募集に関して、日本やカンボジアにおいていかなる法的処罰も受けていないことが条件となる。この条件には、労働者が間違いを犯したときに虐待や拷問を行うことや、労働者の金銭や財産を管理すること、そして偽造文書作成し不正に金銭を要求することなども含まれる。」とソムヘーン氏は述べる。
政府機関は日本政府と協力し、労働者を保護するために最善を尽くさなければならない。
「労働省は9月1日以降、日本政府の最低基準を満たすように、人材派遣機関を調査する」と述べた。
カンボジアでは、タイ、韓国、マレーシア、シンガポールなどの国において、カンボジア人労働者を雇用し、訓練し、派遣することが許可された法定人材派遣機関が約80件あるという。
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※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。
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