非公式経済の登録促進、税制優遇措置を導入

非公式経済の登録促進、税制優遇措置を導入
2024年06月24日(月)00時00分 公開
非公式経済の登録促進、税制優遇措置を導入

<写真:Khmer Times>

 

カンボジア政府(RGC)は新たな規制に基づき、非公式経済で運営されている中小零細企業(MSME)が商業省(MoC)および税務総局(GDT)に正式に登録することを促進するため、さまざまな税制優遇措置を導入した。

 

この新しい規制は、全国の非公式ビジネスのコンプライアンス要件を緩和し、最終的には今後数年間で全ての非公式企業を合法経済に統合することを目指している。

 

5月21日に施行された政令第113号によれば、指定された期間内に自発的に企業税への登録を行ったMSMEに対してインセンティブが適用され、大半の罰則、手数料、および税務義務から長期間免除される機会が提供される。

 

政令は、卸売、小売、修理、宿泊、飲食サービス、工芸、農業を含むビジネスカテゴリに税制優遇措置が適用されることを明示している。

 

このようなビジネスに従事し、自発的に企業税に登録したMSMEは、以下の税制優遇措置を受ける資格がある。

 

まず、2023年から2028年の間に自発的に税に登録したマイクロ企業は、登録手数料および情報更新手数料が免除される。

 

2023年から2028年の間に自発的に税に登録した小規模企業については、登録前の不履行に対する罰則および税務責任が免除されるとともに、税登録手数料および更新手数料も免除される。

 

さらに、マイクロ企業は、初回の正式登録後2年間、所得税および最低税が免除される。

 

2024年から2025年の間に自発的に税に登録した中規模企業についても、正式登録前の不履行に対する罰則および税務責任が免除されることが政令で確認されている。

 

中規模企業は、指定された期間内にMoCおよびGDTに登録された場合、登録後2年間の所得税および最低税が免除される。

 

また、2024年または2025年に自発的に税に登録した小規模および中規模企業は、正式登録後2年間、特許税の支払いが免除される。

 

これらのMSMEに対する税の大幅な免除にもかかわらず、政令は、これらの企業が一般的に適用される税法および規制に従って完全な会計記録を維持し、税申告を行うことを依然として義務付けている。

 

最近の政令で強調された税制優遇措置は、非公式企業を正式経済に参加させ、これらのビジネスの成長を支援し、国家経済の標準化を図ることを目的としている。

 

カンボジアにおける非公式経済は、国家機関による正式な法的地位、規制、または保護を受けずに商品やサービスの取引を行う企業を指す。これらの企業は政府によって課税も監視もされていない。

 

2023年に発表された労働力調査によると、カンボジアの雇用者790万人のうち約620万人が非公式セクターで働いている。

 

2023年10月、RGCは、この統計に対処し、非公式経済を全国的に発展、支援、最終的に統合するための国家戦略、「非公式経済発展国家戦略2023-2028」の開始を発表した。

 

この5年間のイニシアチブの主要な要素には、現在の非公式企業に対する正式なシステムへのアクセスの緩和、登録コンプライアンスの負担軽減、および新たに公式化された労働力への社会的支援の提供が含まれる。

 

このイニシアチブはまた、経済全体のスキルを開発および強化し、公式化プロセスとその利益に関する全国的なアウトリーチと認識拡大を図ることを目的としている。

 

国民戦略の発表式典で、フン・マネット首相は「カンボジアの誰一人として取り残されないことを確保する」重要性を強調した。

 

首相はさらに、非公式セクターが持続可能な経済発展の触媒として機能し、この戦略が貧困削減、社会的平等の強化、および経済全体の強靭性の向上に貢献するであろうと述べた。

 

 

 

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