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<写真:Khmer Times>
カンボジア労働・職業訓練省は、2025年に向けた外国人労働者の雇用申請を2024年11月30日までに行うよう、労働法に基づく全ての企業および事業所に対して通達を発表した。
この指示は、外国人労働者に関する労働規則の遵守を企業に求めるものである。
同省の11日の発表によると、雇用主は「外国人労働者集中管理システム(FWCMS)」という新しいオンラインシステムを通じて申請を行わなければならない。
発表の中で「期限までに申請を行わない事業所の所有者や責任者は、調査後直ちに罰金が科される」と述べられており、外国人労働者を適切な許可なしに雇用している事業所には、労働監査官が罰則を適用することが明記されている。
また、11月30日以降に新たに開業する企業については、営業開始後すぐに外国人労働者の許可の申請が可能であるとされた。
労働法に従わない場合の罰則は厳しく、労働法第372条によると、適切な許可なしに外国人労働者を雇用した企業は、61日〜90日分の基準賃金に相当する罰金が科される。
また、違反の重大性に応じて1〜3か月の禁錮刑が適用される可能性もあり、再犯の場合、さらに最長3か月の禁錮刑が科されることがある。
労働・職業訓練省の報道官カッタ・オン氏は、この規制がカンボジアにおける外国人労働者の管理において重要な役割を果たすと強調している。
同氏は「カンボジアで働く外国人は、有効な労働許可証と契約書を持つ必要があり、企業は毎年外国人労働者の使用に関する申請を行わなければならない」と述べ、違反した場合は省令第498号に基づき、違反労働者1人当たり1260万リエルの罰金が科されると指摘した。
また、企業全体にも追加の罰金が科される可能性も指摘している。
同氏は労働監査によって雇用主と外国人労働者が労働法を遵守しているかを確認し、違法な雇用を防止することの重要性を強調した。
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