障がい者雇用の拡大、銀行・金融機関に要請

障がい者雇用の拡大、銀行・金融機関に要請
2024年12月02日(月)00時00分 公開
障がい者雇用の拡大、銀行・金融機関に要請

<写真:Khmer Times>

 

社会問題・退役軍人・青年リハビリテーション省のレアン・スレイモル次官は28日、同省で開催されたワークショップにおいて、銀行・金融機関に対して障がい者雇用の拡大を求めた。

 

このワークショップは、「障がい者雇用における銀行・金融機関の義務」をテーマに開催され、カンボジア国立銀行(NBC)とカンボジア銀行協会(ABC)、カンボジア・マイクロファイナンス協会(CMA)、障がい者行動評議会(DAC)などの関係者や参加者約350人が出席した。

 

ワークショップでは障がい者雇用を義務づける政令第108号や関連法の実施を強化することが議論された。スレイモル次官は従業員100人以上の企業に対し、1%以上の障がい者を雇用することを義務付けた政令に準拠するように要請した。

 

さらに、障がい者へのインセンティブ提供や、障がい者が利用しやすい職場環境の整備も求めた。また、障がい者本人には、地元のコミューンオフィスで障がい者認定手続きを行うように促した。

 

カンボジア銀行協会(ABC)のスポークスマンであるソク・チャン氏は「会員企業は障がい者雇用を重要課題とし、既存の規則に従う形で雇用を進めている。銀行・金融業界は才能と資格を持つ全ての候補者を差別なく歓迎する」と述べた。

 

しかし、依然として課題が残っており、プノンペン在住の障がい者であるヘム・チャンヴィアスナ氏は「私は障がい者であるが一生懸命勉強している。大学卒業後に職を得られることを望む」と語るとともに、障がい者に対する偏見が就職活動の妨げになっていると指摘した。

 

障がい者行動評議会の統計によると、カンボジアでは約90万人、つまり労働年齢人口の9%が障がい者であるが、雇用されている障がい者はわずか7532人、全体の0.8%に過ぎない。

 

障がい者の権利に関する国際条約(CRPD)第27条は、障がい者が差別のない環境で働く権利を保障している。同条約に基づき、カンボジア政府は今後も障がい者の社会参画を促進するための具体策を強化すると見られる。

 

 

 

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