カンボジア、給与税と所得税の課税最低額引き上げ

カンボジア、給与税と所得税の課税最低額引き上げ
2020年03月04日 00時00分 公開
カンボジア、給与税と所得税の課税最低額引き上げ

カンボジア経済財政省は、2月13日、法人向けの給与税と自営業・個人事業主向けの所得税の税率を引き上げる政令を発表したという。日本貿易振興機構(JETRO)が報じた。

最低賃金が昨年の182ドルから今年の190ドルに改定されたことで、労働者の収入増加による税金の負担を削減することが今回の課税免除最高額の引き上げの目的だという。

雇用主は毎月給与税を源泉徴収し、従業員に代わり税務署に月次申告書によって支払うことになる。

 

給与税の税率の税率は以下の通り

月給 税率(%)
0〜130万リエル(約325ドル) 0
130万1〜200万リエル(約500ドル) 5
200万1〜850万リエル(約2125ドル) 10
850万1〜1250万リエル(約3125ドル) 15
1250万1リエル以上(約3125ドル以上) 20

 

また、自営業・個人事業主向けの所得税は、課税最低額が600万1リエルから1600万1リエルに大幅に引き上げられ、他の税率も改定されたという。

定義や手順、開始日は未だ明らかになっていないため、租税総局(GDT)は後日通達をするという。

 

自営業・個人事業主・合弁会社所得の出資元への分配所得に対する所得税は以下の通り

年間課税所得 税率(%)
0〜1600万リエル(約4000ドル) 0
1600万1〜2400万リエル(約6000ドル) 5
2400万1〜1億200万リエル(約2万5500ドル) 10
1億200万1〜1億5000万リエル(約3万7500ドル) 15
1億5000万1リエル(約3万7500ドル以上) 20

 

 

※この記事は各ニュースソースを参考に編集・制作しています。

 

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