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カンボジア経済財務省(MEF)は、非公式経済部門の課税に関する省令の実施に向けたガイドラインと手続きを発表した。この省令の目的は、非公式経済活動を公式な税制に組み込み、適正な課税と経済規制を確保することである。
このプラカス(布告)は、現在税務当局に登録されていないすべての非公式経済活動に適用される。個人や小規模企業、その他の収益を上げているが法に基づいて納税していない事業者が対象となる。
具体的には、非公式経済活動に従事するすべての個人および事業者は、税務当局に登録する義務が生じる。登録には、正確な課税評価を行うために、身分証明書や収入証明書などの必要な書類を提出する必要がある。
プラカスによれば、マイクロ企業とは年間売上が2億5000万リエル未満、または資産が2億リエル未満の個人事業や合弁事業を指し、従業員数が1人から4人の事業も含まれる。これらの企業は年間収入が2億5000万リエル未満の納税者とみなされる。
一方、小規模企業は、年間売上が2億5000万リエルから10億リエルの範囲にある個人事業や合弁事業、または年間事業資産が2億リエルから10億リエルの範囲にある農業、サービス業(宿泊および飲食業)、商業(卸売、小売、修理業)などが該当する。
中規模企業は、年間収入が10億リエルから40億リエルの範囲、または農業部門での年間事業資産が10億リエルから20億リエルの範囲にある企業、あるいはサービス業や商業部門での年間収入が16億リエルから80億リエル、または事業資産が20億リエルから40億リエルの範囲にある企業、あるいは従業員数が50人から199人の企業が該当する。
政府は、自発的に非公式経済活動を登録する者に対し、税制優遇措置を提供する方針である。これには、税率の引き下げ、一定期間の税金免除、その他の適切な利益が含まれる可能性がある。
しかし、登録を怠るか、税務義務に従わない場合には、罰則が科される。これには、罰金、未払い税金に対する利息、または法的措置が含まれる。罰則の厳しさは、違反の程度や期間に応じて異なる。
政府はまた、非公式経済から公式経済への移行を支援するためのサポートや支援も提供する。これには、研修、財政支援、税制規則への対応を促進するためのリソースへのアクセスなどが含まれる。
税務当局は非公式経済の監視を強化し、コンプライアンスを確保するため、定期的な検査、監査、その他の執行措置を通じて、未登録の活動を特定し、税務義務を徹底させる方針である。
この省令は、指定された期間内に実施され、その間に個人や事業者は遵守することが求められる。政府は定期的に進捗状況を確認し、プログラムの効果を確保するために必要な調整を行う予定である。
カンボジアの社会経済研究者であるチェイ・テック氏は「この省令の実施は、カンボジアにおける全体的な経済状況の改善に向けた重要な一歩である」と述べている。
テック氏は、非公式企業の登録プロセスを簡素化し、脱税を抑止するための強力な執行メカニズムを確立し、非公式経済内の特定の部門に対して税制優遇措置を提供することで、正規化が促進され、非公式企業が正規化のコストを賄うための低金利融資や助成金などの財政支援が提供されると指摘している。
これにより、企業が非公式から公式セクターに移行し、税収増加、経済成長、雇用創出、社会福祉の向上が期待される。
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